刑事事件の弁護士費用
1 弁護士費用の種類
弁護士費用は、主に着手金と報酬金に分けられます。また、日当や実費が発生することもあります。
着手金は、弁護士が活動を始める際に必要な費用であり、具体的に弁護士が活動する前に依頼者が支払うものです。
一方、報酬金というのは、弁護士が実際に活動した結果に対して発生する費用であり、当然弁護士が活動した後に依頼者が支払うものです。
日当は、弁護士が移動を伴う弁護活動をする場合や身体拘束されている方の接見に赴く場合、弁護士の拘束時間等に応じた費用として発生することがあるものです。
実費は、弁護士が具体的な弁護活動を行う際に生じるコピー代や交通費、示談交渉の際の飲食代等の費用のことです。
以下では、着手金と報酬金についてみていきます。
2 着手金について
着手金の金額については法律事務所によって様々です。
事件の内容、依頼者の要望、事件解決に至るまでに見込まれる所要時間等によって金額が変わるというのが一般的かと思います。
また、逮捕されている事件(身柄事件)か逮捕されていない事件(在宅事件)か、起訴前か起訴後か等によっても、着手金が変わることが多いです。
基本的には、起訴前の事件であり、かつ在宅事件の方が着手金は比較的に安価となることが通常といえます。
3 報酬金について
報酬金の金額についても、法律事務所によって様々です。
もっとも、着手金と大きく違うのは、弁護活動の結果の具体的な内容により報酬金自体の発生の有無が決まることがあるということです。
起訴前であれば、例えば、被害者がいる犯罪で示談交渉が可能な場合、弁護活動により被害者との交渉が功を奏し、不起訴になったときに報酬が発生するということがあります。
また、起訴後であれば、拘禁刑と罰金刑の判決の可能性があるときにおいて、弁護活動により拘禁刑(執行猶予含む)ではなく罰金刑となったときに報酬が発生するということがあります。
それ以外にも、弁護活動の具体的な内容次第(例えば勾留準抗告が認められたような場合)で報酬金が変わることがあります。
4 刑事事件は弁護士に相談を
以上のように着手金と報酬金、日当を見てきましたが、やはり早めに弁護士に動いてもらう方が、最善な弁護活動をしやすくなりますので、結果的には弁護士費用が安価で済む場合もあります。
刑事事件で何か疑いがかけられることがありましたら、自己判断をせずにお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件で弁護士に求められるもの
1 はじめに
刑事事件で弁護士に求められるものには様々なものがありますが、何を重視するかは各弁護士によって違うものかと思います。
今回は、基本的に私の刑事弁護の経験に基づいた内容であることをご了承ください。
2 相談者・依頼者の話を虚心坦懐の気持ちで聞くこと
一般的には、相談者や依頼者の方が弁護士に接する際、色々な要望があることが多いです。
もちろん、その要望についてはしっかりと聞いています。
ただ、それよりも大事なことは、相談者・依頼者が何を経験したのかということを正確に聞くことです。
もしかしたら、自分に有利に弁護してもらうため、事実の一部を脚色して話される方もいるかもしれません。
逆に、自暴自棄になって、やっていないことも「やった」と話されているかもしれません。
弁護士はそのようなことも織込み済みで、本当に何があったのかを把握する必要があるのです。
そのためにも、まずは相談者・依頼者の話を偏見や先入観を持たずに聞くことが大切だと考えています。
その上で、おかしなところや不自然なところがないかを確認して、相談者・依頼者の方と一緒に、実際に何が起きたのか、何を経験したのかを考えることが重要です。
私の経験でも、色々と話をしている中で、相談者・依頼者の方ご自身でも気づいていない事実が判明することがありました。
人間の記憶というのは変化してしまうものだと言われます。
弁護士と、相談者・依頼者の方での会話の中で、ふとしたことから事実を見つけていくことができるのです。
3 どんな状況でもあきらめずに行動すること
弁護士としてある程度の件数を経験すると、ある程度相場のようなものが分かったりします。
ですが、世の中に一つとして同じ事件というのはあり得ません。
実刑になることが見込まれるような事件であっても、細かく事情を聴くと、厳罰を科すべきでない事情が見つかることがあります。
そのため、時間の許す限り、相談者・依頼者の方から事情を聴き、有利な事情がないか、複数の視点から検討することが重要だと考えています。
4 川越で刑事事件についてお悩みなら当法人へ
以上簡単ではありますが、刑事事件で弁護士に求められることを私の経験にもとづき記載しました。
当法人は、川越でのご依頼を受け付けておりますので、刑事事件にお悩みでしたら当法人の弁護士へご相談ください。
刑事事件を弁護士に依頼する場合の流れ
1 私選弁護人を依頼する
自分で刑事弁護を弁護士に依頼する場合、私選弁護士を選任・依頼することになります。
弁護士に依頼する流れについては、身柄拘束されている場合と身柄拘束されていない場合で異なります。
そのため、ここでは身柄拘束されている場合と身柄拘束されていない場合の2つに分けてご説明します。
2 身柄拘束されていない場合
身柄拘束されていない場合には、まず、法律事務所に電話などで連絡し、相談の予約をすることとなります。
そして、実際に相談をして(電話などで概要を確認することもあります。)、その弁護士に依頼するかどうかを決めます。
依頼することになった場合には、弁護士と委任契約を締結し、弁護活動を行ってもらうことになります。
3 身柄拘束されている場合
⑴ 身体拘束された方ご自身が連絡する場合
身柄拘束されている場合には、スマートフォンは留置施設等に預けなければいけませんので、自分でスマートフォンから法律事務所を探し電話するということはできません。
そのため、留置係や警察官等に対し、「●●法律事務所の●●弁護士に相談したいから連絡をしてほしい」と頼むこととなります。
単に弁護士に相談したいとだけ話をすると、当番弁護や国選弁護士選任と勘違いされてしまうかもしれませんので、「●●法律事務所の●●弁護士」といったように事務所名などを特定して申し出てください。
伝言を受けた警察官等は、その法律事務所に連絡をし、弁護士が接見の要請をすることになりますが、依頼にあたっては、元々の知り合いであるとか契約をしている関係にあるかが重要になることも多いです。
そのため、身体拘束をされるかもしれないと思ったら、早い段階であらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。
接見で弁護士と直接話をし、その弁護士に依頼することになった場合には、委任契約を締結し、弁護活動を行ってもらうことになります。
⑵ 身体拘束されている方のご家族等が連絡する場合
刑事事件では、身体拘束されているご本人の他に、ご家族等からも弁護士に依頼することができます。
身柄拘束されている被疑者に代わって、被疑者のご家族等から事務所に連絡をいただいた場合、まずはご家族等から話を聞いた上で、弁護士が接見に赴きます。
そこでご本人と話をして、弁護士と委任契約するか否か検討してもらうこともあります。
あるいは、ご家族等から連絡をいただき、先に弁護士が接見に赴き、その結果等をご家族等に報告し、弁護士と委任契約をするか否か検討してもらうこともあります。
先に接見に行くか否かは、案件や緊急性等によって異なります。
4 委任契約
いずれの場合であっても、私選の弁護士を選任・依頼する場合には、委任契約を締結することが必要です。
そして、弁護活動のためには、弁護士がご本人と話をする必要があります。
そのため、ご本人と話をし、また、着手金・報酬金といった委任契約の費用・内容を説明した上での委任契約締結・弁護士選任といった流れになります。
5 川越で刑事事件を弁護士に依頼するなら当法人へ
当法人は川越で刑事事件のご依頼を承っています。
交通事件や性犯罪、薬物事件などの弁護活動を行うことができますので、刑事事件となった際には、当法人の弁護士にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤルから行うことが可能です。