刑事事件を弁護士に依頼する場合の流れ
1 私選弁護人を依頼する
自分で刑事弁護を弁護士に依頼する場合、私選弁護士を選任・依頼することになります。
依頼する流れについては、身柄拘束されている場合と身柄拘束されていない場合と2つの場合に分けて説明します。
2 身柄拘束されていない場合
身柄拘束されていない場合には、法律事務所に電話などで連絡し、相談予約をすることとなります。
そして、面談を行い(電話などで概要を確認することもあります。)、依頼するか否かが決まることとなります。
依頼することになった場合には、弁護士と委任契約を締結することとなります。
3 身柄拘束されている場合
⑴ 身体拘束された方ご自身が連絡する場合
身柄拘束されている場合には、スマートフォンは留置施設等に預けなければいけませんので、自分でスマートフォンから法律事務所を探し電話するということはできません。
そのため、留置係や警察官等に対し、「●●法律事務所の●●弁護士に相談したいから連絡をしてほしい」と頼むこととなります。
単に弁護士に相談したいとだけ話をすると、当番弁護や国選弁護士選任と勘違いされてしまうかもしれませんので、事務所名などを特定して申し出てください。
伝言を受けた警察官等は、その法律事務所に連絡をし、弁護士が接見の要請をすることになりますが、元々の知り合いであるとか契約をしている関係にあるかが重要になることも多いです(そのため、身体拘束をされるかもしれないと思ったら、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。)。
そして、接見で弁護士と直接話をし、依頼するか否か決めることなり、依頼する場合には、委任契約を締結することとなります。
⑵ 身体拘束されている方のご家族・関係者等が連絡する場合
身柄拘束されている被疑者に代わって、被疑者のご家族等から事務所に連絡をいただいた場合、まずはご家族等から話を聞いた上で、弁護士が接見に赴き、そこでご本人と話をして、弁護士と委任契約するか否か検討してもらうこともあります。
あるいは、ご家族等から連絡をいただき、先に弁護士が接見に赴き、その結果等をご家族等に報告し、弁護士と委任契約をするか否か検討してもらうこともあります。
先に接見に行くか否かは、案件や緊急性等により異なります。
4 委任契約
いずれの場合であっても、私選の弁護士を選任・依頼する場合には、委任契約を締結することが必要です。
そして、弁護活動のためには、弁護士がご本人と話をする必要があります。
そのため、ご本人と話をし、また、着手金・報酬金といった委任契約の費用・内容を説明した上での委任契約締結・弁護士選任といった流れになります。